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食用塩公正競争規約
業界原案

食用塩の公正競争規約
に関する表示連絡会
説明用資料


食用塩公正取引協議会
準備会案内
  食用塩公正競争規約業界原案が公開されました。

食用塩公正競争規約は平成18年4月26日食用塩公正取引協議会準備会発足以来検討が続けられてきましたが、以下のような業界原案でまとまりました。この原案について、関係諸官庁、消費者団体、販売者団体などに説明して同意が得られれば、公正取引委員会に提出して承認を得る運びとなります。
食用塩の販売に当たっては、この表示に従って表示をしなければならなくなりますから、十分内容を把握し理解していただくようお願いします。要点だけを解説した資料が「公正競争規約」の後に「食用塩の公正競争規約に関する表示連絡会説明資料」がありますので、それを見ると要点が理解しやすいでしょう。なお、今後、業界への説明会を開催する予定です。

食用塩の表示に関する公正競争規約及び施行規則(案)
公正競争規約 公正競争規約施行規則
(目的)
第1条 この公正競争規約(以下「規約」という。)は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第12条第1項の規定に基づき、食用塩(容器に入れ、又は包装されたものに限る。)の取引について行う表示に関する事項を定めることにより、一般消費者の適正な商品選択に資するとともに、不当な顧客の誘引を防止し、もって公正な競争を確保することを目的とする。
 
(定義)
第2条 この規約において「食用塩」とは、塩化ナトリウムの含有量が100分の40以上の固形物であり、一般消費者向けに食用として販売されるものをいう。
この規約において「事業者」とは、食用塩を製造し、若しくは輸入して販売する事業を行う者又は食用塩の製造を他に委託して自己の商標、氏名若しくは名称を表示して販売する事業を行う者であって、この規約に個別に参加するもの及びこの規約に参加する事業者団体に所属するものをいう。
この規約において「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する食用塩の取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、次に掲げるものをいう。
(1) 商品、容器又は包装による広告その他の表示及びこれらに添付した物による広告その他の表示
(2) 見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似する物による広告その他の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)及び口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。)
(3) ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオン・サイン、アドバルーン、その他これらに類似する物による広告及び陳列物又は実演による広告
(4) 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備又は拡声機による放送を含む。)、映写、演劇又は電光による広告
(5) 情報処理の用に供する機器による広告その他の表示(インターネット、パソコン通信等によるものを含む。)
 
第1条 規約第2条第1項において規定する「塩化ナトリウムの含有量が100分の40以上の固形物」のうち、塩化ナトリウム以外のものは、海水組成物(カリウム、マグネシウム及びカルシウムの塩化物及び硫酸塩並びにナトリウムの硫酸塩等)、食品添加物、成型用でんぷん、海藻抽出物とする。
(必要表示事項)
第3条 事業者は、食用塩の容器又は包装に、次に掲げる事項を一括して、それぞれ当該各号又は食用塩の表示に関する公正競争規約施行規則(以下「施行規則」という。)に定めるところにより、外部から見やすい場所に邦文で明りょうに表示しなければならない。
(必要表示事項の表示基準)
第2条 食用塩の表示に関する公正競争規約(以下「規約」という。)第3条第1項各号に掲げる必要表示事項の表示基準は、次のとおりとする。
(1) 名称
「塩」または「食塩」と表示すること。
 
(2) 原材料名
使用した原材料を、次のアからウに規定するところにより、原材料に占める重量の割合の多いものから順に記載すること。
塩化ナトリウムを含む原材料の名称は、次のいずれかの名称をもって記載すること。
(ア) 海水
(イ) 海塩
(ウ) 岩塩(溶解採鉱塩水及び地下塩水を含む。)
(エ) 湖塩(塩湖水を含む。)
アの用語については、事業者の製造工程に投入される段階の原材料の状態を基準として記載すること。
なお、原材料が天日蒸発により製塩された場合には、「天日」をつけて記載することができる。この場合において、「(イ) 海塩」については、天日塩と省略して記載することができる。
食品添加物については、施行規則に定めるところにより記載すること。
(1) 原材料名
食品添加物については、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第21条の規定に従い記載すること。なお、粗製海水塩化マグネシウムを添加物として記載する場合には、「粗製海水塩化マグネシウム(にがり)」と記載することができる。
(3) 内容量 (2) 内容量
計量法(平成4年法律第51号)の規定に基づき、内容重量をg、kg又はグラム、キログラムで記載すること。
(4) 原産国名 (3) 原産国名
輸入品にあっては、原産国を記載すること。
(5) 製造者等の氏名又は名称及び住所 (4) 製造者等の氏名又は名称及び住所
表示を行う事業者の区分に応じ、次に掲げる事項を記載すること。
なお、食品衛生法(昭和22年法律第233号)及び加工食品品質表示基準(平成12年農林水産省告示513号)の定めにより表示すべき者が異なる場合は、それぞれの規定に従い、必要な者を記載すること。
製造者の場合
「製造者」の文字の次に、製造者の氏名(法人の場合は、その名称。以下同じ。)及び住所並びに製造所所在地を記載する。なお、製造者の住所と製造所所在地が同一の場合は、重複して記載する必要はない。ただし、製造者が厚生労働大臣に届け出た製造所固有の記号の表示をもって、製造所所在地の表示に代えることができる。
販売者の場合
「販売者」の文字の次に、販売者の氏名及び住所並びに製造所所在地及び製造者の氏名を記載する。ただし、製造者が販売者と連名で厚生労働大臣に届け出た製造所固有の記号の表示をもって、製造所所在地及び製造者の氏名の表示に代えることができる。
輸入者の場合(輸入品に限る。)
「輸入者」の文字の次に、輸入者の氏名及び住所並びに輸入者の営業所所在地を記載する。なお、輸入者の住所と営業所所在地が同一の場合は、重複して記載する必要はない。
  2 第1項に規定する事項は、次の様式により一括して表示するものとする。
名称
原材料名
内容量
原産国名
製造者

(1) 表示に用いる文字及び枠の色は、背景の色と対照的な色とすること。
(2) 表示に用いる文字は、日本工業規格Z8305(1962)に規定する8ポイント以上の大きさの統一のとれた活字とすること。ただし、表示可能面積がおおむね150cm2以下のものにあっては、日本工業規格Z8305(1962)に規定する5.5ポイント以上の大きさの活字とすることができる。
(3) 賞味期限及び保存方法については、加工食品品質表示基準に基づき、様式中に表示することができる。
(4) 表示しない項目にあっては、この様式中その項目を省略すること。
(5) この様式は、縦書きとすることができる。また、枠は削除することができる。
2 事業者は、前項に定める表示事項とは別に、食用塩の容器又は包装に、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を一括して、外部から見やすい場所に邦文で明りょうに表示しなければならない。ただし、表示可能面積がおおむね150cm2以下のものにあっては、表示を省略することができる。 (製造方法)
第3条 規約第3条第2項に規定する製造方法の表示については、次の基準に従い表示するものとする。
(1) 原材料名
前項第2号により記載する原材料名を記載すること。ただし、塩化ナトリウムを含む原材料については、施行規則で定めるところにより、その特性を記載すること。
(1) 原材料名
規約第3条第2項第1号に規定する塩化ナトリウムを含む原材料の特性は、次に定めるところにより、当該原材料名の次に括弧を付して記載すること。
塩化ナトリウムを含む原材料の原産国名を記載すること。なお、当該原産国が日本の場合は「日本」または地域名(「瀬戸内海」「沖縄」等)を記載すること。
アの規定に関わらず、原産国の特定ができない原材料(品質が同等と認められるメキシコ及びオーストラリアの原料塩に限る。)を使用したものについては、両原産国名を併記して記載することができる。この場合において、原産国の詳細についての問い合わせ先等を、近接した箇所に表示しなければならない。
塩化ナトリウムを含む原材料を複数種類使用した場合には、製品重量を100%とした場合の当該原材料の使用割合を記載すること。なお、塩化ナトリウムを含む原材料以外の原材料の使用割合については省略することができる。
二次加工品(原料塩を溶解し再結晶化した塩及び混合等を行った塩をいう。)の場合には、当該原料塩の製造工程について、第2号に掲げる用語を用いて記載すること。ただし、原材料名に天日塩と記載した場合には、省略することができる。
(2) 工程
最終製品の製造工程の特性について、その順序に従い、施行規則で定める用語を列挙して記載すること。
(2) 工程
規約第3条第2項第2号に規定する製造工程の特性を表す用語については、次のいずれかの用語を列挙して記載すること。
なお、該当する用語がないものについては、公正取引協議会の承認を得て、適切な用語を使用することができる。
用語 工程の内容
イオン膜 濃縮(採かん)工程において、イオン膜を利用して海水を濃縮する方法を採用したもの。
逆浸透膜 濃縮(採かん)工程において、逆浸透膜を利用して海水を濃縮する方法を採用したもの。
浸漬 濃縮(採かん)工程において、海藻などを塩水に浸漬しその成分を抽出する方法を採用したもの。
溶解 濃縮(採かん)工程において、天日塩、岩塩、煮つめ塩等の結晶化した塩を溶解して塩水を得る方法を採用したもの。
天日 濃縮(採かん)・結晶工程において、塩田、流下盤、枝条架、ネット等を用いて、主に太陽熱又は風力によって水分を蒸発させる方法を採用したもの。
平釜 濃縮(採かん)・結晶(煎ごう)工程において、その形状に関わらず密閉されていない釜を用いて、大気圧で加熱蒸発して塩水を濃縮又は結晶化する方法を採用したもの。
立釜 濃縮(採かん)・結晶(煎ごう)工程において、外側加熱型又は標準型(カランドリア型)等の完全密閉型蒸発缶を用いて、減圧または加圧状態で加熱蒸発して塩水を濃縮又は結晶化する方法を採用したもの。
加熱噴霧 濃縮(採かん)・結晶工程において、海水又は塩水を加熱噴霧し、その液滴を濃縮又は結晶化する方法を採用したもの。
加熱ドラム 濃縮(採かん)・結晶工程において、海水又は塩水を加熱ドラムに接触させて結晶化する方法を採用したもの。
採掘 結晶化した岩塩、湖塩又は天日塩を掘り出し又は採取する方法を採用したもの。
乾燥 結晶工程後(原料塩を使用する場合を含む。以下同じ。)において、結晶塩の水分を蒸発させて水分を取り除く方法を採用したもの。
粉砕 結晶工程後において、塩粒子を粉砕して粒径を小さくする方法を採用したもの。
焼成 結晶工程後において、塩を高温になるまでに加熱することによって、塩の成分の一部又は全部を変化させる方法を採用したもの。なお、380℃以上(暫定)の場合は「高温焼成」、380℃以下の場合は「低温焼成」と記載することができる。
混合 結晶工程後において、塩に添加物を加え、或いは他の塩を更に混合する方法を採用したもの。
洗浄 結晶工程後において、淡水又は塩水によって塩の結晶表面に付着する異物、不純物等を洗浄除去する方法を採用したもの。
造粒 結晶工程後において、塩を加圧あるいは添加物を加えて成形する方法を採用したもの。
  2 前項に規定する事項は、次の様式により一括して表示するものとする。

例1
製造方法
原材料名:天日塩(95% メキシコ)、海水(5% 日本)
工  程:溶解、平釜、焼成

例2
製造方法
原材料名:海塩(日本、イオン膜・立釜)、グルタミン酸ナトリウム
工  程:混合、乾燥

(1) 表示に用いる文字及び枠の色は、背景の色と対照的な色とすること。
(2) 表示に用いる文字は、日本工業規格Z8305(1962)に規定する8ポイント以上の大きさの統一のとれた活字とすること。
(3) この様式は、縦書きとすることができる。枠は省略することができる。
3 塩化ナトリウム以外の塩類の含有量が25%以上の食用塩については、施行規則に定めるところにより、低ナトリウム塩である旨及び栄養成分量を表示しなければならない。 3 規約第3条第3号に規定する低ナトリウム塩である旨の表示は、外部から見やすい場所に邦文で明りょうに「低ナトリウム塩」と表示するものとし、栄養成分量を含め、栄養表示基準(平成15年厚生労働省告示第176号。)に基づき表示するほか、塩化ナトリウム以外で1%以上含まれる成分量を併せて表示するものとする。ただし、特別用途食品である食用塩にあっては、健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第14条の規定に従い表示するものとする。
4 容器包装の分別回収のための識別表示は、施行規則に定めるところにより表示しなければならない。 4 規約第3条第3項に規定する容器包装の分別回収のための識別表示は、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)に従い表示するものとする。
(特定事項の表示基準)
第4条 事業者は、食用塩の取引に関し、次の各号に掲げる事項を表示する場合は、当該各号に定めるところによらなければならない。
 
(1) 特定の地域名、地域的特徴を意味する事項を表示する場合
特定の地域名、地域的特徴を意味する事項は、次のいずれかの条件を満たす場合に表示することができる。
塩化ナトリウムを含む原材料について、表示されている特定の地域のもののみを使用し、その地域で製造されたもの。
塩化ナトリウムを含む原材料の原産地と表示されている特定の地域名等とが異なる場合であって、当該原産地名について、同一視野内にその旨が消費者に分かるように明りょうに表示する場合。
 
(2) にがりを使用又は含有している旨を表示する場合
にがりを使用又は含有している旨の表示は、製品重量に占める海水由来のマグネシウムの含有量が0.1%以上の食用塩に限り表示することができる。
 
(3) 海洋深層水を使用している旨を表示する場合
海洋深層水を使用している旨を表示する場合は、同一視野内にその採水地と使用割合を表示しなければならない。また、海洋深層水の使用によって他の商品より品質等が優れている旨を表示する場合には、その合理的根拠を公正取引協議会に提出し承認を受けなければならない。
 

2 事業者は、食用塩の取引に関し、次の各号に掲げる事項を表示する場合は、施行規則に定めるところによらなければならない。
(特定事項の表示基準)
第4条 規約第4条第2項に規定する特定事項は、次の各号の基準により表示するものとする。
(1) 特色のある原材料を使用している旨 (1) 規約第4条第2項第1号に掲げる特定の原産地・製造地のもの、特定の品種名・銘柄名、ブランド名、商品名等の特色のある原材料を使用している旨を表示する場合は、その使用割合を当該表示に近接した箇所又は一括表示欄の当該原材料名の次に括弧を付して記載する。
ただし、その割合が100パーセントのときは割合表示を省略することができる。
(2) 特定の栄養成分の含有の有無又は量の多寡に関する事項 (2) 規約第4条第2項第3号に掲げる特定の栄養成分の含有の有無又は量の多寡(「高」、「豊富」、「含む」、「強化」、「ゼロ」、「低」、「減」等)を表示する場合は、栄養表示基準に従い表示しなければならない。
(特定用語の使用基準)
第5条 事業者は、食用塩の取引に関し、次の各号に掲げる用語を表示する場合は、当該各号に定めるところによらなければならない。
 
(1) 「天日塩」
塩田、流下盤、枝条架、ネット等を用いて、主に太陽熱又は風力によって水分を蒸発させる方法により結晶化した食用塩に限り表示することができる。
 
(2) 「焼き塩」
結晶化した塩を高温になるまで加熱することによって、塩の成分の一部又は全部を変化させた食用塩に限り表示することができる。
 
(3) 「藻塩」
海水の中に海藻を浸漬して製塩したもの又は海藻エキス、海藻灰エキス若しくは海藻浸漬にがりを添加した食用塩に限り表示することができる。
 
(4) 「フレーク塩」
鱗片状結晶が大部分を占める食用塩に限り表示することができる。
 
(5) 「天然」、「自然」又はこれらに類する用語
「天然」、「自然」又はこれらに類する用語は、「天然塩」、「自然塩」等、塩を直接修飾する表現として使用することはできない。
ただし,塩を直接修飾しない表現として使用する場合についてはこの限りではない。
 
(6) 「特級」、「特選」又はこれらに類する用語
「特級」、「特選」又はこれらに類似する用語は、当該商品を製造する事業者が当該商品と同種の商品を製造している場合において、当該商品の品質、製造方法等が当該商品と同種の商品に比べて特に優れていることを合理的根拠をもって説明できる場合に限り表示することができる。
 
(不当表示の禁止)
第6条 事業者は、食用塩の取引に関し、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
(1) 第2条第1項に規定する定義に合致しない内容の商品について、当該定義に合致するものであるかのように誤認されるおそれがある表示
(2) 第4条に規定する特定事項の表示基準又は前条に規定する特定用語の使用基準に合致しない表示
(3) 合理的な根拠がないにもかかわらず、第4条に規定する特定事項又は前条に規定する用語に類似する表示を行うことにより、当該商品が著しく優良であるかのように誤認されるおそれがある表示
(4) 客観的な根拠に基づかない、最上級および唯一性を意味する用語の表示
(5) 原材料の原産地について誤認されるおそれがある表示
(6) 製造方法、成分、原材料又は品質等について、実際のものよりも著しく優良であると誤認されるおそれがある表示
(7) 当該商品について受賞した事実、官公庁、神社、仏閣、著名な団体又は著名な個人が購入又は推奨された事実がないにもかかわらず、 受賞、購入又は推奨されたと誤認されるおそれがある表示
(8) 他の事業者(この規約に参加しないものを含む。以下この号及び第11号において同じ。)又は他の事業者の商品(原材料を含む。)を中傷し、ひぼうし又は信用を毀損するような表示
(9) 健康や美容等について効能又は効果があるかのように誤認されるおそれがある表示
(10) 前各号に掲げるもののほか、自己の販売する食用塩の内容又は取引条件について、実際のもの又は自己と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であるかのように誤認されるおそれがある表示

第5条 規約第6条に掲げる不当表示に該当するものには、次のものが含まれる。
(1) 規約第6条第5号関係
原材料の全部又は一部について、表示する地域名とは別の場所で採取されたものを用いて製造しているにもかかわらず、そのことが不明りょうな表示
合理的根拠がないにもかかわらず、特定原産地の原材料使用により、品質等が優れているとする表示
表示された地域名が、原材料の産地を示すものなのか、商品の製造地を示すものなのか判別が困難な表示(「〇〇の塩」(〇〇は地域名)等の表示)
(2) 規約第6条第6号
事実と異なる製造方法の表示、又は当該製造方法を用いることにより、品質等が優れているかのように誤認されるおそれがある表示
合理的根拠がないにもかかわらず、特定の栄養成分を容易に補給できる旨の表示
「ミネラル豊富」、「ミネラルいっぱい」等を意味する表示
合理的な根拠に基づかない「太古」、「最古」、「古代」等、歴史性を意味する表示
単なる「無添加」等、訴求対象である原材料等が明りょうでない表示
食用塩において通常使用されない食品添加物について、不使用である旨の表示
(書類等の整備)
第7条 事業者は第4条に規定する事項又は第5条に規定する用語の表示を行う場合は、食用塩の原材料、添加物、製造方法等の事項について記載し、又は記録した書類等を作成し、これを当該表示に係る商品を出荷した日から2年以上保存しなければならない。
 
(公正取引協議会の設置)
第8条 この規約の目的を達成するため、食用塩公正取引協議会を設置する。
公正取引協議会は、この規約に参加する事業者及び事業者団体をもって構成する。
 
(公正取引協議会の事業)
第9条 公正取引協議会は、次の事業を行う。
(1) この規約の内容の周知徹底に関すること。
(2) この規約についての相談及び指導に関すること。
(3) この規約の遵守状況の調査に関すること。
(4) この規約の規定に違反する疑いがある事実の調査に関すること。
(5) この規約の規定に違反する事業者に対する措置に関すること。
(6) 一般消費者からの苦情処理に関すること。
(7) 不当景品類及び不当表示防止法その他公正取引に関する法令の普及及び違反の防止に関すること。
(8) 関係官庁との連絡に関すること。
(9) 事業者に対する情報提供に関すること。
(10) その他この規約の施行に関すること。
 
(会員証紙)
第10条 この規約に従い適正な表示をしている事業者は、その販売に係る食用塩の容器、包装等の見やすい場所に「会員証紙」を表示することができる。
(会員証紙)
第6条 規約第10条に規定する「会員証紙」の表示は、次のいずれかの方法により行うものとする。
(1) 印刷
(2) シール
(3) スタンプ
「会員証紙」の表示は、次の図柄をもって行う。
「会員証紙」の大きさは、直径10ミリメートル以上とするものとする。
「会員証紙」を表示した事業者は、当該表示に係る包装又は容器等を食用塩公正取引協議会(以下「公正取引協議会」という。)に届け出るものとする。
(違反に関する調査)
第11条 公正取引協議会は、第3条から第6条までの規定に違反する事実があると思料するときは、関係者を招致し、事情を聴取し、必要な事項を照会し、参考人から意見を求め、その他その事実について必要な調査を行うことができる。
事業者は、前項の規定に基づく公正取引協議会の調査に協力しなければならない。
公正取引協議会は、前項の規定に違反して調査に協力しない事業者に対し、当該調査に協力すべき旨を文書をもって警告し、これに従わないときは、3万円以下の違約金を課し、又は除名処分をすることができる。
 
(違反に対する措置)
第12条 公正取引協議会は、第3条から第7条まで及び第10条の規定に違反する行為があると認めるときは、当該違反行為を行った事業者に対し、当該違反行為を排除するために必要な措置をとるべき旨、その違反行為と同種若しくは類似の違反行為を再び行ってはならない旨又はその他これらに関連する事項を実施すべき旨を文書をもって警告することができる。
公正取引協議会は、前項の規定による警告を受けた事業者がこれに従っていないと認めるときは、当該事業者に対し、30万円以下の違約金を課し、除名処分をし、又は公正取引委員会に必要な措置を講ずるよう求めることができる。
公正取引協議会は、前条第3項又は前二項の規定により警告し、違約金を課し、又は除名処分をしたときは、その旨を遅滞なく文書をもって公正取引委員会に報告するものとする。
 
(違反に対する決定)
第13条 公正取引協議会は、第11条第3項に規定する措置(警告を除く。)又は前条第2項の規定による措置をとろうとする場合には、とるべき措置の案(以下「決定案」という。)を作成し、これを当該事業者に送付するものとする。
前項の事業者は、決定案の送付を受けた日から10日以内に、公正取引協議会に対して文書をもって異議の申立てをすることができる。
公正取引協議会は、前項の異議の申立てがあった場合には、当該事業者に追加の主張及び立証の機会を与え、これらの資料に基づいて更に審理を行い、これに基づいて措置の決定を行うものとする。
公正取引協議会は、第2項に規定する期間内に異議の申立てがなかった場合には、速やかに決定案の内容と同趣旨の決定を行うものとする。
 
(施行規則の制定)
第14条 公正取引協議会は、この規約の実施に関する事項について施行規則を定めることができる。
前項の施行規則を定め、又は変更しようとするときは、事前に公正取引委員会の承認を受けるものとする。

第7条 公正取引協議会は、規約及びこの施行規則を実施するため、細則又は運用基準を定めることができる。
前項の細則又は運用基準を定め、変更し又は廃止しようとするときは、公正取引委員会に事前に届け出るものとする。
附 則
この規約は、公正取引委員会の認定の告示があった日から施行する。ただし、第3条(第1項第3号から第5号及び第4項を除く。)第4条第1項、第5条及び第6条の規定については、告示の日から起算して2年を経過した日から施行する。
附 則
 この施行規則は、公正取引委員会の承認の日から施行する。ただし、第3条(第4項を除く。)及び第5条の規定については、告示の日から起算して2年を経過した日から施行する。
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