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従来からの「にがり」と今回定められた食品添加物としての粗製海水塩化マグネシウムは違います。従来からの「にがり」の一部が食品添加物粗製海水塩化マグネシウムとして販売できることを定めたものです。 |
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粗製海水塩化マグネシウムの新しい規格や、それに伴う届出、食品衛生管理者の常置などの義務は、食品添加物としての粗製海水塩化マグネシウムの製造販売に関わるもので、飲料などの食品原料、工業用や農業用、飼料などに関するマグネシウム原料、など食品添加物以外についての規約ではなく、食品添加物以外について従来の「にがり」の製造販売には今回の規制外となりますから、それらについては従来通り製造販売ができます。食品添加物としての粗製海水塩化マグネシウムはその大部分が豆腐用凝固剤であることから、食品添加物としての豆腐用凝固剤として製造販売しなければ従来通りの営業ができるものと解釈できると思います。 |
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「食品衛生管理者登録講習会」を受講するには、東京に長期間出張し講習を受講する必要があります。その場合、受講料35万円、45日間の出張旅費を考えると100万円程度の経費を負担しなければならないこと。専門的な内容の講習を受けるとすれば、企業の骨格となるような方が長期間不在になり事業への影響が極めて大きいこと。と推測されます。数人規模の零細業者においては、人員の確保、経済的負担等を考慮して対応を考えてください。 |
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従来の実績値から推定すると、今回の規格では規格外品となる「にがり」が多数発生する。規格外品が出る可能性の高い項目は、塩化マグネシウム含有量が12%以下、塩化ナトリウムが4%以上、性状が褐色〜黒色。これらの規格外品は、食品衛生上も豆腐凝固剤の性能としても問題ないが、食品添加物としての粗製海水塩化マグネシウムとして販売すると違法になります。また、食品添加物以外の商品として、粗製海水塩化マグネシウムではない「にがり」として販売した場合、豆腐用凝固剤として使ってはいけないのか、また豆腐への凝固剤の表記方法などその取り扱いがまだ明確にされていません。 |