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にがり にがり
再度「にがり」に
関する要望

にがり規格に関する
最近の情報と解説


「にがり」の規格の
審議が進んでいます


粗製海水塩化マグネ
シウムの規格基準の
制定について(解説)


塩のにがり成分(2)

苦汁の話

塩のにがり成分(1)
再度「にがり」に関する要望(平成21年12月)

1.「にがり」規格変更は法のひずみ是正に成功:「にがり」に関する規格は、(2009年7月記載)にがり規格に関する最近の情報と解説で記載した形で落着するものと推測しています。現在の「にがり」の大部分はこの規格に適合し、海藻浸漬をした「にがり」以外は、ほぼ実態に即したものになったと考えられ、これで困ることはほとんどないだろうと思います。厚労省はこれで実際に問題ないか再度確認してから実施することになるのでしょう。今までのように無理して法律を曲げて解釈する必要はなくなりました。現実を追認していただいたということなので、規格数値の変更は「にがり」の製造や販売に実務上何か変化が起こるということもないだろうと考えています。

2.「にがり」の名称表記の承認を要望:「にがり」の名称を粗製海水塩化マグネシウムと定めてありますが、社会一般の理解を得ることが難しいのが現状で、業界の人しか知らないのが実情です。一片の法律で社会に通用している言葉を変えることに無理があります。言葉は社会に通用して初めて意味をなすものです。商品への表記等は粗製海水塩化マグネシウムではなく「にがり」と表示できるように変更することを要望します。

3.「にがり」業者の食品衛生管理者の常置は豆腐用にがりの販売を業とするものに限定するように要望:食品衛生管理者に関する扱いは何も変わっていないようです。夫婦でやっている塩製造人に、「にがり」を製造していることによって医師、薬剤師、などと同等の衛生管理の教育を受けることを強制すること、約100万円の経費と1カ月の東京滞在を強制すること、学ぶ内容は公衆衛生概論、添加物分析法など塩や「にがり」を製造することと具体的に関係がないこと、それらがにがりの衛生管理に十分寄与するとは考えられないこと、過去に「にがり」による衛生上の事故は起こっていないこと、などを考慮すると米作り、野菜作りの農家に食品衛生管理者の常置を強制するようなもので、既存の法律との整合性の問題や諸般のお役所の都合があるにしても社会的に許容されるものではない。食品衛生管理者の常置を定める必要があるならば、豆腐用にがりの販売等を業とするものに限定していただきたい。この件については平成20年3月衆議院内閣委員会で民主党の川内博史議員からも提起された問題で、食品衛生管理者の常置を定めるルールは見直しが必要としていますが、厚労省は講習場所を全国で2か所にするとかもう少し頻度を上げて講習するなどくらいしか考慮していないように見えます。それでは実質的には何も解決せず、なにか対策をとったという言い訳だけのように思えます。悪く言えば、厚労省が不必要な制度を法制化して食品衛生協会など厚労省外郭団体が収入を得るための道を作っているように見えるのです。弱い者いじめはやめるべきです。

2,3項は以前に出した要望で回答がないものです。改めて提出してはいません。

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