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東京都が8月に塩の表示に関する指針を発表しましたが、自然、天然の表記はしないとされています。自然塩、天然塩の表記はいけないのですか。その理由は何ですか。
東京都が塩に関する表記のあり方に関する指針を発表しました。

その内容は

1. 自然、天然の表示は使用しない
2. ミネラルの効用、優位性を示す表示は使用しない
3. 最上級を示す表示は使用しない。最高、究極、特に味がよいなど
4. 無添加の表示は○○無添加による優良性の根拠となる客観的事実が必要。
5. 製法表示を枠外表示として記載する方法を提案した。

の5項目です。自然塩、天然塩という言葉に対してはこのホームページでも解説していますが、かって専売塩に対抗するための宣伝用語として作られたものですが、現在はどのような塩にも広く使われています。消費者のイメージとしては「自然な方法で作られ、おいしく安全」という受け取られ方をしますが、自然塩と言う名称を付けた塩とそれ以外の塩の違いがないこと。現在化学的な反応で作られる塩はなく、すべて海水または岩塩を原料として濃縮されて作られており、化学塩という言葉に対抗するものとして考えればすべての食用塩は自然塩です。魚に養殖と天然を分けて考える場合は人工の手を全く加えずにえられたものを天然といいますが、そういう意味では採掘したままの岩塩以外は天然とはいえないことになります。塩の場合海水を濃縮する操作がどうしても必要になります。現在多くの食品では安易に自然、天然という言葉を使って、消費者にあたかも優れた商品であることをイメージさせるのは消費者をだますものとして禁止されています。塩についてはまだ法律上の規定がなく業界のルールもできていないので、これからルール作りが進められることになるのでしょうが、東京都では先行して食品一般のルールが塩にも適用されることが望ましい方向として指針を発表したものと理解しています。
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